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【 同窓会規約 】
第 1 条 本会は、千葉敬愛高等学校同窓会と称する。
第 2 条 本会は、本部事務所を千葉敬愛高等学校内に置く。
第 3 条 本会は、会員相互の親睦と向上を図り、福利を増進し、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条 本会は、学校法人千葉敬愛学園の経営設立にかかる次の学校を卒業または在籍したる者により構成する。
1. 関東中学校 2.千葉関東商業学校
3.千葉関東高等学校 4.千葉敬愛高等学校
第 5 条 本会の会員は、会費として年額1,000円を毎年4月30日までに本部へ納入するものとする。また、納入事務を簡素化するため、終身会費として10,000円を納入することもできる。
なお、新会員は入会時に終身会費10,000円を学校を通して本会に納入するものとする。
第 6 条 本会の新会員は入会金として、2,000円を卒業時に本部に納入するものとする。
第 7 条 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は第4条各号記載の各学校の教職にあり、またあった者とする。
賛助会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
賛助会員より会費を徴収しない。
第 8 条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 2.副会長 数名 3.常任理事(卒業年度ごと)若干名
4.会計 2名 5.監事 3名
第 9 条 会長・副会長・会計・監事は、常任理事が互選する。
但し、常任理事が監事に就任後は常任理事を兼ねることはできない。
常任理事は卒業年度ごとに学校長の推薦を受け、会長が任命する。但し、平成3年度以前の卒業生及び補充については、卒業年度ごとに事務局で人選、本人の承諾を得て会長に推薦し、会長は常任理事会の承認を得てこれを任命する。
第10条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。役員は、任期満了後においても後任者の就任するまで職務を行うものとする。
第11条 会長は会務を総括し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
常任理事は常任理事会を組織し、その出席過半数をもって会務を議決する。
会計は本会の経理を処理する。
監事は本会の経理を監査する。
第12条 本会に名誉会長・顧問・相談役を置くことができる。
第13条 本会は会務を円滑に行うため事務局を置く。事務局は、事務局長・事務局次長(5名以内)・事務局員(10名以内)をもって組織する。事務局員は、常任理事のなかから会長が選出し、常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第14条 本会の会議は、原則として総会・常任理事会・役員会・事務局会議とする。
第15条 総会は、年1回開催する。但し、緊急に開催の必要を生じたときは、臨時に開催することができる。
第16条 本会の会計年度は、5月1日より翌年4月30日とし、収入支出は総会において承認を得るものとする。
第17条 本会が執行する特別事業は、年度に関係なく特別会計として処理するものとする。
第18条 本会は、各地区及び職場単位に支部を置くことができる。支部設置については、常任理事会の同意を受けるものとする。
第19条 支部規約は、本部規約を準用するものとする。
第20条 支部経費は、支部会員より納入された会費の内30%を充当する。
第21条 この規約を変更しようとするときは、総会の議決を必要とする。
この規約は、昭和50年10月4日より施行する。
昭和51年11月27日 一部改定
昭和52年 6 月24日 一部改定
平成 2 年 7 月 7 日 一部改定
平成 3 年 7 月20日 一部改定
平成 5 年 6 月26日 一部改定
平成 6 年 6 月25日 一部改定
平成 8 年 6 月29日 一部改定
平成 9 年 6 月28日 一部改定
平成15年 6 月21日 一部改定
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